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特許権の取得手続

特許とは、従来存在しなかったアイディア(発明)に対し、国によって一定期間(出願日より20年間)与えられる独占的な権利の略称です。 保護の対象となるのは、自然法則を利用した技術的思想の創作(物または方法の技術面のアイデア)のうち高度なものです。

弊所は、特許権取得をご希望のお客様の、出願から登録までを全面的にサポートいたします。 具体的には、お客様のアイディアを十分お伺いした上で、 弁理士が出願書類を作成し、 ご納得いただいてから、特許庁宛に提出します。 その後の中間手続もすべて弊所にて行い、 お客様へ権利取得のためのアドバイスとともに、随時報告致します。 また、権利取得後も、権利維持のための管理を、弊所にて行うことができます。

手続にあたりまして、ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡願います。


特許出願から登録までのあらまし


出願番号交付 オンライン出願と同時に出願番号が交付されます。
以後、特許庁はすべてこの出願番号により書類を処理します。
国内優先出願 出願後は新規な技術的事項を明細書に追加する事はできません。
新規な技術的事項を追加する必要性が生じた場合には、出願から1年以内に新規な技術的事項を加えた特許出願 (国内優先出願といい、出願日の遡及効果があります。)を行うことができます。 新規な技術的事項を追加する必要性が生じた場合には、速やかに弊所までご連絡願います。
出願審査請求 出願の日より3年までの間に、出願審査の請求を行った出願についてのみ、特許庁審査官による審査が行われます。 審査未請求の出願は、自動的に出願を取り下げたものとみなされますのでご注意ください。 出願審査請求をご希望の際は、期限内にその旨ご指示願います。
※早急なる審査をご所望の場合には、 上記出願審査の請求に加えて、 早期審査の申出をすることができます。
出願公開 出願は審査の請求、未請求にかかわらず出願の日から1年6カ月を経過すると 公開公報に掲載されます。 また、出願人が希望する場合には、1年6ヶ月経過前でも出願の早期公開をすることが可能です。
審 査 出願審査請求後、特許庁の担当審査官により、 新規性や進歩性等の特許要件の実体的審査が開始されます。 審査の結果、拒絶の理由があれば代理人に拒絶理由通知書が送付されますので、 弊所にて引用文献を取り寄せて添付の上、ご報告申し上げます。
拒絶理由の妥当性を、お客様のご意見と併せて検討の上、 意見書手続補正書を応答期限内に提出して反論致します。
拒絶査定 審査の結果、意見書の主張が通らなかったものについては拒絶査定されます。 この拒絶査定に対し不服の場合には、3ヶ月以内拒絶査定不服審判の請求ができ、 不服審判でも拒絶された場合、 裁判所に提訴して争うことが出来ます。
特許査定 拒絶理由が存在せず、又は意見書や手続補正書により拒絶理由が解消された場合、 特許査定が為され、特許査定謄本が送達されます。 謄本送達の日より30日以内に特許料を納付する必要があります。 特許料不納のものについては出願無効となりますのでご注意ください。
登 録 特許料の納付により、1~2カ月で特許庁に登録され権利が発生します。 また、特許番号が交付され、特許掲載公報が発行されます。
以後、権利存続の必要に応じて、 第4年度以降(第1~3年度分は登録時に納付)の各年について 年金(特許料)を納付してください。 特許料を期限内に納付しませんと、権利は自動的に消滅し、以後復活させることは出来ません。
尚、ご連絡いただければ弊所において各年の納付手続を代理致します。
異議申立 特許掲載公報の発行の日から6カ月以内に、 何人も異議申立を行うことが出来ます。 異議申立書が提出されますと、特許庁審判部によって審理されます。 異議申立がなされた場合は別途お知らせ致します。

その他知的財産権に関する手続

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