意匠権の取得手続
意匠とは、従来存在しなかったデザイン(形状、模様)に対し、 国によって一定期間(意匠登録出願の日から最長25年間)与えられる独占的な権利の略称です。 保護対象となるのは、物品の形状、模様、色彩、又はこれらの結合であって、 視覚を通じて美観を起こさせる物の外観としてのデザインです。 なお、物品と結びつかない単なる絵や図柄は対象外です。
デザイン性の高い製品については特に、意匠登録をおすすめします。
意匠出願から登録までのあらまし
出願番号交付 | オンライン出願と同時に出願番号が交付されます。 以後、特許庁はすべてこの出願番号により書類を処理します。 |
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審 査 | 出願後、1年程度で、特許庁の担当審査官により、
新規性や創作非容易性等の登録要件の、実体的審査が開始されます。
審査の結果、拒絶の理由があれば、代理人に拒絶理由通知書が送付されますので、
弊所にて引用意匠を取り寄せて添付の上、ご報告申し上げます。 拒絶理由の妥当性を、お客様のご意見と併せて検討の上、 意見書や手続補正書を応答期限内に提出して反論致します。 |
拒絶査定 | 審査の結果、意見書の主張が通らなかったものについては、拒絶査定されます。 この拒絶査定に対しては、30日以内に拒絶査定不服審判の請求ができ、 不服審判でも拒絶された場合には、裁判所に提訴して争うことが出来ます。 |
登録査定 | 拒絶理由が存在せず、又は意見書や補正書により拒絶理由が解消された場合、 登録査定が為され、登録査定謄本が送達されます。 また、謄本送達の日より30日以内に登録料を納付する必要があります。 不納のものについては出願が無効となります。 |
登 録 | 登録料の納付により、1~2カ月で特許庁に登録され権利が発生します。
また、登録番号が交付され、意匠公報が発行されます。 以後、権利存続の必要に応じて、第2年度以降(第1年度分は登録時に納付)の各年について年金(登録料)を納付してください。 登録料を期限内に納付しませんと権利は自動的に消滅し、以後復活させることは出来ません。 なお、ご連絡いただければ弊所にて納付手続を代理致します。 |