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商標権の取得手続

商標とは、商品やサービスに対して用いられる、 他人に用いられていない短い言葉やマークに対して、 国によって一定期間(登録日より10年間) 又は更新手続を繰り返すことにより半永久的に与えられる 独占的な権利の略称です。 保護対象は、商品やサービスについて自他の識別力を有する文字、 図形、記号、又はこれらの結合、 又はこれらと色彩との結合です。
最近認められた新しいタイプの商標としては、立体商標、動き商標、ホログラム商標、 色彩のみからなる商標、音商標、位置商標などがあります。
ビジネスの展開において、商標登録は、非常に重要です。 商標出願し、権利を取得しておくことを、強くおすすめします。

商標出願から登録までのあらまし

出願番号交付 オンライン出願と同時に出願番号が交付されます。 以後、特許庁はすべてこの出願番号により書類を処理します。
審 査 出願後1年程度で、特許庁の担当審査官により、 自他商品等識別機能や出所表示機能の有無等の登録要件の実体的審査が開始されます。 審査の結果、拒絶の理由があれば、代理人に拒絶理由通知書が送付されますので、 弊所にて引用商標を取り寄せて添付の上、ご報告申し上げます。

拒絶理由の妥当性をお客様のご意見と併せて検討の上、 意見書手続補正書を応答期限内に提出して反論致します。
拒絶査定 審査の結果、意見書の主張が通らなかったものについては拒絶査定されます。 これに対し、30日以内に拒絶査定に対する審判の請求ができ、 不服審判でも拒絶された場合には、裁判所に提訴して争うことが出来ます。
登録査定 拒絶理由が存在せず、又は意見書や手続補正書により拒絶理由が解消した場合、 登録査定謄本が送達されます。 また、謄本送達の日より30日以内に、登録料を納付する必要があります。 登録料不納のものについては出願無効となります。
登 録 登録料の納付により、1~2カ月で特許庁に登録され権利が発生します。 また、登録番号が交付され、商標掲載公報が発行されます。
異議申立 商標掲載公報の発行の日から2カ月以内に、 何人も登録異議申立を行うことが出来ます。 異議申立書が提出されますと、特許庁審判部によって審理されます。 異議申立がなされた場合は別途お知らせ致します。
更 新 商標権の存続期間は設定登録の日から10年で満了します。 ご希望の場合には、満了期限日の前後6カ月の期間内に更新登録の申請を行う事によって 10年毎の更新が可能です。 更新の時期になりましたら、弊所から更新のご案内を差し上げます。

その他知的財産権に関する手続

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