海外出願について
海外に出願するには、 日本特許庁への出願の内容を翻訳し、各国特許庁へ出願します。各国における出願~権利化までの手続きは、現地の特許事務所(現地代理人)を介して行われます。
幣所はお客様と現地事務所との仲介をいたします。
特許出願
出願ルートは2通り パリルート(直接出願)・PCT出願 があります。
PCT(Patent Cooperation Treaty)という国際出願制度を利用すれば、 複数の国に特許出願したのと同様の効果を得ることもできます。 但し各国での権利化には、それぞれ各国で手続が必要です。
幣所では、米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、中国、台湾、韓国、マレーシア、ロシア等、その他、 知財制度を有する国ならばいずれの国へも外国出願が可能です。
外国出願では、現地代理人への指示・問い合わせを円滑に行うためにも、コミュニケーションがとても大事になります。 円滑にコミュニケーションがとれる英語力を備えたスタッフがおりますので、現地代理人とより緊密な関係を築いており、連携もスムーズです。
海外出願も安心してお任せください。詳しくはお問い合わせ下さい。