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実用新案権の取得手続き

実用新案権とは、従来存在しなかった物についてのアイデア(考案)に対し、 国によって一定期間(出願日より10年間) 与えられる独占的な権利の略称です。 保護の対象となるのは、 自然法則を利用した技術的思想の創作であって、 物の形状、構造、又は組合わせに係るもの(物品の形状、構造などの技術面のアイディア)で、 早期実施予定のものや、短ライフサイクルのものに適しています。 特許に比べて技術が高度でなくても認められますが、 方法のアイディアは対象外です。

なお、実用新案権の行使には実用新案技術評価書の提示が必要となります。 実用新案技術評価の請求を希望する場合には、 その旨お知らせ下さるようお願い致します。 (否定的な評価に基づく権利行使は行えませんのでご注意願います。)

また、実用新案登録出願日から3年以内であれば、 特許出願への切り換えが可能です(実用新案権は放棄することになります)。 実用新案制度では、早期権利化を図るため無審査登録制度を採用しておりますので、 権利の有効性は不明です。 審査を経た安定した権利、かつ長期的な権利(特許権は出願日から20年)を希望される場合には、 特許出願に切り換えることをお勧めします。

実用新案出願から登録までのあらまし

出願番号交付 オンライン出願と同時に出願番号が交付されます。
以後、特許庁はすべてこの出願番号により書類を処理します。
登録(無審査) 出願後、方式要件及び基礎的要件の形式的審査のみで特許庁に登録され権利が発生します。 また、登録番号が交付され、これとともに実用新案公報が発行されます。
 以後、権利存続の必要に応じて第4年度以降(第1~3年度分は出願時に納付)の各年について 年金(登録料)を納付してください。 登録料を期限内に納付しませんと、権利は自動的に消滅し、以後復活させることは出来ません。
 尚、ご連絡いただければ弊所において納付手続を代理致します。
実用新案登録に基づく特許出願 実用新案権は実体審査を経ずに設定登録されるため、権利の有効性は不明です。 権利の存続期間も特許権より短く、出願日から10年です。 実用新案権が設定登録された後に、 技術動向の変化や事業計画の変更に伴い、 審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、 あるいは、より長期の存続期間を確保したい場合には、 原則として出願日から3年以内ならば、 実用新案登録に基づいて特許出願をすることができ、出願日の遡及効が認められます。 但し、この場合、実用新案権については放棄する必要がありますのでご留意願います。
実用新案登録に基づく特許出願をご希望の場合には、ご連絡願います。
実用新案技術評価の請求 出願は、実用新案技術評価の請求を行った者についてのみ技術的な評価(実体審査)が行われ、 実用新案技術評価書が作成されます。 第三者(侵害者等)に対する実用新案権の行使には、 この実用新案技術評価書の提示して、予め警告することが必要となります。
実用新案技術評価の請求をご希望の際は、ご連絡願います。

その他知的財産権に関する手続

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